逓増定期保険ナビ トップページ > 2008年の税制改正について

2008年の税制改正について

2008年の2月28日付けで逓増定期保険料についての国税庁新通達がなされました。

内容については周知の通り、逓増定期保険料の損金計上が従来の100%から50%に変更になりました。(!)

ですが、この税制改正自体は全く驚くべきことではなく、当然と言えば当然です。

例えばアメリカでは解約返戻金の生じる保険については損金として扱わないのが普通であり、税制の国際標準から見れば100%損金計上出来る日本の逓増定期保険の方が異質でした。

また、今回の逓増定期保険の税制改正で興味深い点としては、国税庁から改正について通達前に発表があった事が挙げられます。
通常であれば国税庁主導の下で税制改正が行われ、通達発布前に公式の発表がある事は殆どありませんが、今回の場合は保険業界に対して税制改正を行う旨を事前に発表していました。

これは、逓増定期保険について、節税をあまりにも前面に押し出し過ぎた業界自らの再考と自浄とを促そうとする国税庁のねらいがあったと見る事が出来ます。

さらに、今回の税制改正について、通達日以前の既契約については改正が及ばないというのも興味深い点です。

一般的な税制改正であれば、通達日以前の既契約についても改正が及ぶのが普通であり、逓増定期保険については現場の混乱を避ける為の特例措置が取られたと見る事も出来ます。(逆に、これは次の改正がある前に加入しておくのが有利とも言えます。)

これらの点から鑑みるに、節税を大きく謳った逓増定期保険のあり方が見直されると同時に、それでも生き残る逓増定期保険となるために多様化が促進すると思われます。(加入者としてはあまり複雑怪奇になるのは避けたいところですが・・・)


もし逓増定期保険について詳しく相談したいという方はこのサイトでの相談がお薦めです。非常に質の良い営業マンが来て下さります。